労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場毎に、就業規則の作成義務があります。
この常時使用する労働者の人数には、パートタイマーや嘱託社員も含まれます。作成した就業規則は周知義務があり、いつでも閲覧できるようにする必要があります。
就業規則では従業員の労働条件や職場のルールを定めることとされ、労働時間や賃金、また退職金や賞与など適用する時にも必ず規定しなければなりません。
株式会社大塚事務所
代表取締役 木村 浩二